はれのひ社長が会見「大変ご迷惑をおかけしました、と謝る以外はない」

成人の日に振袖が届かず、音信不通になっていた着物レンタル・販売業「はれのひ」が2018年1月26日、横浜地方裁判所に、破産手続きを申し出た。篠崎洋一郎社長と管財人の増田尚弁護士が同日、横浜市内で会見をした。

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会見場に現れた篠崎社長。「今思えば、何回かは、お客様に連絡するタイミングはあった」と話した。

発表資料によると、現在までに分かっている負債額は少なくとも6億3500万円。債権者数は1400人を超える。税金の滞納額は5500万円で、はれのひは1200着の振袖を確認している。また、同社は12社から約3億8000万円を借り入れている。

はれのひスライド

負債総額約6億3500万円のうち、半分以上が金融機関への負債だった。

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現在までに分かっている負債額は約6億3500万円〜11億円と説明した。

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篠崎社長は「「一生に一回の……、楽しみにしていたと思います。僕もこの仕事を始めた理由はその素晴らしさがあったんですが...」と語り始めた。

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篠崎社長は振袖について「転売は一切していない」と話している。

篠崎社長は、成人の日に多くの客が被害を受けたことに関して、記者に問われると、「一生に一回の……、楽しみにしていたと思います。僕もこの仕事を始めた理由はその素晴らしさがあったんですが、結果的に経営がこの状態になって、 大変ご迷惑をおかけしました、と謝る以外はない 」と話した。

会見場では、債権者に対して、以下の文章と、連絡先が配布された。

「破産手続きが開始されると、破産者が破産手続き開始申し立てに際して、裁判所に提出された債権者一覧表に記載のある債権者に対し、破産債権届出をするための書類が送付されるが、はれのひに残っている財産が少なく、配当できる可能性が低いため、現段階では、正式な破産債権届出をしていただかないことになっています」

「今後配当できるだけの財産を集められた場合には、改めてご連絡し、正式な破産債権届出をしていただきます」

同社は、書類の受領を希望する債権者に対して、「債権者連絡先届出書」に必要事項を記入し、はれのひの破産管財人室宛に返送する内容を説明をした。


はれのひ株式会社 破産管財人室

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580リソッドスクエア西館3階 多摩川法律事務所内

電話 044-544-8558、044-544-8566、044-544-8570、044-544-8586

受付 月〜金曜日(祭日除く)午前10時〜午後4時

対応は1月29日から。


(文、撮影・木許はるみ、室橋祐貴)

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