保活「落選狙い」と言わないで。育休延長のために「保育園に申し込む」制度がおかしい

保育園に入れない待機児童問題の一方、育児休業の延長に必要な「落選の証明」目的の保育園申し込みも相当量生じている実態を受け、厚生労働省は、申し込みの際に「どの程度本気で復職するつもりか」を、保護者側が意思表示するチェック欄を設ける方針だ。2022年度の募集を目処に、自治体へ通達を出す見込み。

しかし、自治体や育休中の親たちからは「そもそも、育休延長に落選の証明が必要な制度自体がおかしいのでは」と、疑問の声も上がっている。

子どもたち。

法律で認められている最長2年の育休には「保育園に落選」する必要がある。

Reuters /Yuriko Nakano

育児・介護休業法では、原則1年の育休を1年半、もしくは最長2年まで延長できる。この期間は、雇用保険から本給の50〜67%(期間によって異なる)が「育児休業給付金」として支給される。ただし、延長には「保育園に入園できないなどの特に休業が必要な事情」が条件で、その根拠として「不承諾通知」や「入所保留通知書」など、自治体の出す「認可保育園に落選した証明」が必要になる。

この結果、入所申し込みに対し「内定」を出しても、自治体によっては数百人規模での「辞退」や、最大5つの園に申し込めるのに激戦の1園だけしか申し込まないといったような、明らかな「落選希望の申し込み」が相次いでいる。

こうした「落選を狙う」親は批判にさらされがちだが、都市部では「年度途中で迎えた1歳での希望園への入園はまず無理」、母親一人で家事育児を担いがちな日本の家庭では「早期の復職が大変過ぎる」など、保活や職場の実態からは、やむをえない事情も伺える。

関連記事:「保育園落ちてもいい」親たち。待機児童の一方で「不承諾通知」歓迎と内定辞退続出の訳

Popular

あわせて読みたい

BUSINESS INSIDER JAPAN PRESS RELEASE - 取材の依頼などはこちらから送付して下さい

広告のお問い合わせ・媒体資料のお申し込み