文部科学省のホームページには新型コロナウイルスに関係した教育関係者向けの情報が並んでいる。
撮影:三ツ村崇志s
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するためとして、2月27日に政府から発表された、小学校・中学校・高校及び特別支援学校に対する休業要請。突然の発表は、全国の教育関係者や子どもをもつ親世代の間で、大きな波紋を広げている。
2月28日には、文部科学省から各自治体などに対して、正式に休業要請が通知された。
あくまでも「要請」。卒業式も開催OK。期間や形態は各学校で判断を
中国の調査結果によると、子どもが新型コロナウイルスに感染した例は非常に少なく、大人に比べて重症化もしにくいことが分かっている。
また、日本での感染状況を見ても、北海道を除いて、教育現場での感染の小規模集団(クラスター)は発生していないように見える。現状でのこの要請について、政府専門家会議のメンバーからも疑問視する声が上がっている。
文部科学省の資料によると、この対策は「何よりも子供たちの健康・安全を第一に考え、多くの子供たちや教職員が、日常的に長時間集まることによる感染リスクに予め備える観点から」とのこと。
28日に行われた予算委員会でも、安倍首相が「徹底的な対策が重要。ここ1〜2週間が重要。子どもたちのことを考え、子どもや教師が集まる教室などで感染が広がるリスクに予め備えるために対応を決定した」と発言するなど、今回の要請はあくまでも政治主導で今後生まれてくるリスクを回避するために決められたものだとした。
2月27日に開催された、第15回新型コロナウイルス感染症対策本部で、学校の休業を要請する発言がなされた。
首相官邸
なお資料を読み直してみると、今回の要請はあくまでも「要請」に留まっており、臨時休業の期間や形態を強制するものではない。各自治体や学校は、地域ごとの感染拡大状況を正確に把握した上で、各家庭の状況なども踏まえながら冷静に判断を行うべきだろう。
既に、千葉市や大阪市などの一部の自治体では、どうしても保護者が仕事を休めない場合や、保護者が医療従事者であるなどの事情があれば、低学年の子どもを学校で受け入れる姿勢を示している。
また、文部科学省の資料では「卒業式」などの行事についても、感染防止のための措置を講じたり,必要最小限の人数に限ったりした上での開催は可能だとの見解を示している。
※以下、文部科学省からの通知全文を記載する。
元資料:新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(通知)
新型コロナウイルス感染症への対応については、令和2年2月25日に決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)等に基づき、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に取り組んでいるところです。文部科学省としても、同日、「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)」(令和2年2月25日事務連絡)において、学校の臨時休業の措置に関する方針等についてお知らせしたところです。
このたび、2月27日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、今がまさに感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期であることを踏まえ、何よりも子供たちの健康・安全を第一に考え、多くの子供たちや教職員が、日常的に長時間集まることによる感染リスクに予め備える観点から、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における全国一斉の臨時休業を要請する方針が内閣総理大臣より示されました。このことを受け、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び殿2中等教育学校の前期課程を含む。)、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校及び高等課程を置く専修学校の設置者におかれては、本年3月2日(月)から春季休業の開始日までの間、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条(同法第32条において専修学校に準用する場合を含む。)に基づく臨時休業を行うようお願いします。
なお、臨時休業の期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえ、各学校の設置者において判断いただくことを妨げるものではありません。その際、卒業式などを実施する場合には、感染防止のための措置を講じたり、必要最小限の人数に限って開催したりする等の対応をとっていただくようお願いいたします。
臨時休業を行う場合における配慮として、下記の点に留意してください。
(保健管理に関すること)
1 新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるという趣旨を児童生徒に理解させ、人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごすよう指導すること。
2 自宅においても、咳エチケットや手洗い等の感染症対策を行うよう指導すること。
(教育課程に関すること)
3 児童生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう、可能な限り、家庭学習を適切に課す等の必要な措置を講じるなど配慮すること。
4 児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たって、弾力的に対処し、その進級、進学等に不利益が生じないよう配慮すること。なお、このたびの臨時休業により学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回った場合は、そのことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされないこと。
(公立学校における教員の加配や学習指導員等の配置に関すること)
5「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)」(令和2年2月25日事務連絡)で示したとおり、文部科学省としては、公立学校における教員の加配や学習指導員等の配置に必要な支援を各自治体の要望を踏まえ行うこととしており、必要に応じて相談いただきたいこと。
(公立学校の教職員の出勤等の服務に関すること)
6 公立学校の教職員については、基本的には勤務することとなるが、教職員本人が罹患した場合には病気休暇等を取得させることや、教職員が濃厚接触者であるなど当該教職員が出勤することにより感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務や職務専念義務の免除により学校へ出勤させないようにすることなど、各地方公共団体の条例等にのっとり教職員の服務について適切な取扱いを行うこと。なお、教職員が勤務するに当たっては、在宅勤務や時差出勤を推進すること。また、教職員が学校へ出勤しない場合においては、在宅勤務や職務専念義務の免除等の措置の趣旨を踏まえること。
(障害のある幼児児童生徒に関すること)
7 特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒(以下「幼児児童生徒」という。)には、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない幼児児童生徒がいることも考えられることから、各教育委員会等においては福祉部局や福祉事業所と連携したうえで、地域の障害福祉サービス等も活用して、幼児児童生徒の居場所の確保に取り組むこと。
やむを得ず、福祉サービスの人員確保の問題等で幼児児童生徒の居場所を確保できない場合等、臨時休業措置をとれない場合は、多くの幼児児童生徒が同じ場所に長時間集まることのないよう、必要な対策を行ったうえで、必要最小限の人数に絞って登校させる等の特段の配慮を行うこと。
また、特別支援学校の寄宿舎については、基本的には学校に準じて休業するものと考えられるが、保護者が迎えに来られない場合等、個別の状況に応じて柔軟に対応すること。
(高等学校等の入学者選抜に関すること)
8 今後予定されている高等学校等の入学者選抜については、「高等学校入学者選抜等における新型コロナウイルス感染症への対応について(第2報)」(令和2年2月19日事務連絡)を踏まえ、都道府県保健衛生部局等と相談しつつ、試験会場の清掃やアルコール消毒、こまめな換気の実施、試験会場へのアルコール消毒液の設置、咳エチケットや手洗いの徹底など、感染防止の措置を講じた上で実施していただきたいこと。また、新型コロナウイルス感染症に感染し又は感染が疑われる者への受検機会を十分に確保する観点から、追試験の実施等の対応を検討していただくとともに、入学志願者や保護者に対する情報提供や相談対応に努めていただきたいこと。
なお、同本部において、臨時休業期間中の児童生徒等の監督者の確保等の保護者の負担等が生じないよう、政府として責任を持って対応する旨の方針が示されたことを申し添えます。
都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校(高等課程を置く専修学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じて、その設置する学校に対し
て、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課程を置く専修学校に対して周知されるようにお願いします。
(文・三ツ村崇志)