「生活費が不安」「従業員に給料払えない」→いま申し込める公的支援を調べてみた

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける人や事業者に向けた公的な経済支援をまとめた。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける人や事業者に向けた公的な経済支援をまとめた。

REUTERS/Ju-min Park/Business Insider Japan

新型コロナウイルス感染症の影響で生活資金や事業資金に不安を抱えている人や企業、事業主向けの公的な経済支援・相談先を、厚生労働省や経済産業省などの発表をもとにBusiness Insider Japan編集部でまとめた(4月8日現在)。


[1] 個人向け … 緊急小口資金の貸付、休業助成金など

Q. 休業・失業で生活資金が足りなくなった…。

新型コロナウイルスの影響による休業などで一時的に資金が必要な人のための緊急貸付が実施されている。

生活福祉資金貸付制度

「生活福祉資金貸付制度」

厚生労働省

各自治体の社会福祉協議会では、非正規労働者や個人事業主を含めた休業者向けの「緊急小口資金」(一時的な生活資金)・失業者向けの「総合支援資金」(生活再建のための資金)を“無利子・保証人不要”で実施している。

なお、解雇・雇い止めをされた場合、休業手当等の労働相談は管轄の労働基準監督署で相談を受け付けている。

問い合わせ先:

  • 申し込みは各自治体の社会福祉協議会へ(*連絡先一覧はこちら
  • 個人向け緊急小口資金相談コールセンター 0120-60-3999(平日・土日祝 9:00~21:00)

Q. 新型コロナウイルス感染症を発症した場合、給与は…。

業務、または通勤などに起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険の給付対象となる。

傷病手当金

傷病手当金

厚生労働省

業務外の理由でも、発症し療養のために4日以上連続して休業した場合、4日目以降の所得について、傷病手当金として給与の3分の2に相当する金額を保障する。

問い合わせ先:

・管轄の労働基準監督署(所在地、連絡先一覧はこちら


Q. 会社から「休め」と言われた場合、給与は…。

労働基準法26条に基づき、会社が「使用者の責めに帰すべき事由」での休業には「休業手当」を支払わなければならないとされている。

休業手当

休業手当

厚生労働省

会社が労働者に仕事を休ませる措置をとるなど、会社の責任・判断で労働者を休ませる場合は、休業期間中に休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければならない

「突然収入がなくなった」「休業手当が払われない」「休業を命じられた」「休暇が取りたくても取らせてくれない」「解雇や雇止めを通告された」「職場でのマスクの着用を認めてくれない」などの労働問題の相談は、以下の問い合わせ先へ。

問い合わせ先:

  • 各都道府県の「新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口」(一覧はこちら
  • 弁護士団体「日本労働弁護団」無料労働相談窓口 03-3251-5363(月・火・木 15:00~ 18:00、土13:00~16:00)

Q. 子どもの臨時休校で仕事を休まざるを得ず、収入が心配…。

労働者に年次有給休暇とは別途有給休暇を取得させた事業者向けの給付金、休業せざるを得なくなったフリーランス向けの支給制度がある。

1:臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援(事業者向け)

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厚生労働省

小学校等が臨時休校した場合などに、子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応する制度。

正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対して助成金を支給する。

休暇中に支払った賃金相当額の全額(ただし日額上限8330円)を支給する。

問い合わせ先:

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター

 0120-60-3999(平日・土日祝 9:00~21:00)

2:臨時休校に対応する保護者支援(業務委託、フリーランス向け)

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厚生労働省

小学校等が臨時休校した場合などに、子どもの世話のため契約した仕事ができなくなっているフリーランスの子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じる制度。就業できなかった日に1日当たり4100円(定額)を支給する。個人で仕事をする外国籍の人も支給対象に含まれる。

◆ 厚労省が支給要領を改定。風俗業・飲食接待業の事業主や従業員も対象に

厚労省は支給要領を改定し、4月7日に「風俗営業等関係事業主及びその雇用する労働者を支援の対象とする」と発表した

当初、厚労省の支給要領ではキャバクラ・ホストクラブなど客の接待を伴う飲食店や性風俗業の従事者が支給対象に含まれておらず、職業差別だとして批判が相次いだ。

セックスワーカーの安全・健康を支援する団体「SWASH」は4月2日、「職業差別で命や生活が脅かされる事がないように」として、加藤勝信厚労相と厚労省雇用環境・均等局長に要望書を提出していた。

問い合わせ先:

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター

 0120-60-3999(平日・土日祝 9:00~21:00)


Q.国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料(税)が支払えない…

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経済産業省

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、 国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の徴収猶予等が認められる場合がある。

問い合わせ先;

  • 市区町村の担当課、または国民健康保険組合へ。

[2] 法人、事業主向け … 信用保証、貸付、給付金など

Q. 売り上げが悪化し、事業を継続できない。資金繰りが不安…。

1:信用保証

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経済産業省

一般補償枠とは別に、セーフティネット保証と危機関連補償などの信用保証がある。

セーフティネット保証

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経済産業省

経営の安定に支障が生じている中小企業者に向けて、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証をする資金繰り支援制度。

  • セーフティネット保証4号:全都道府県で、売上高が前年同月比で20%以上減少した場合等に一般保証とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証
  • セーフティネット保証5号:特に重大な影響が生じている業種について、売上高が前年同月比で5%以上減少した場合等に、一般保証とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証。なお、経産省は4月8日、セーフティネット保証5号の対象にコンビニエンスストア、通訳業・通訳案内業、労働者派遣業など151業種を追加指定すると発表した

問い合わせ先:

・最寄りの信用保証協会へ(連絡先一覧はこちら

危機関連保証

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経済産業省

売上高が前年同月比15%以上減少する全国・全業種の事業者を対象に、一般保証枠とセーフティネット保証枠とはさらに別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証

問い合わせ先:

・最寄りの信用保証協会へ(連絡先一覧はこちら


2:融資

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経済産業省

融資支援では、大きく分けて3段階の貸付支援がある。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

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経済産業省

業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、政府系金融機関などが融資枠の別枠制度がある。

融資限度額は中小事業が3億円、国民事業が6000万円。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施する。

問い合わせ先:

日本政策金融公庫

<平日> 0120-154-505(9:00~17:00 *創業して間もない人、個人企業、小規模企業向けは19:00まで)

<土日祝>

  •  創業して間もない人、個人企業、小規模企業向け 0120-112-476(9:00~17:00)
  •  中小企業など向け  0120-327-790(9:00~17:00)
  •  農林漁業者など向け 0120-926-478(9:00~17:00)

沖縄振興開発金融公庫(沖縄縄県の事業者向け)

  •  小規模事業者、中小企業向け <平日> 098-941-1830(9:00~18:00)<土日祝> 098-941-1795(9:00~17:00)
  •  農林漁業者向け 098-941-1840(平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)

日本政策投資銀行(中堅・大企業向け)

  •  03-3270-3211(平日 9:00~17:00)
  •  0120-598-600(平日・土日祝 9:00~17:00)

商工中金による危機対応融資

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経済産業省

主に中堅・中小企業など向けに危機対応融資による資金繰り支援を実施。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の 金利引き下げを実施する。融資限度額は3億円

問い合わせ先:

商工中金の相談窓口 0120-542-711(平日・土日祝 9:00~17:00)

特別利子補給制度

特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対しては「特別利子補給制度」が適用され、利子を補給し実質無利子化する。

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経済産業省

問い合わせ先:

日本政策金融公庫

<平日> 0120-154-505(9:00~17:00 *創業して間もない人、個人企業、小規模企業向けは19:00まで)

<土日祝>

  •  創業して間もない人、個人企業、小規模企業向け 0120-112-476(9:00~17:00)
  •  中小企業など向け  0120-327-790(9:00~17:00)
  •  農林漁業者など向け 0120-926-478(9:00~17:00)

沖縄振興開発金融公庫(沖縄縄県の事業者向け)

  •  小規模事業者、中小企業向け <平日> 098-941-1830(9:00~18:00)<土日祝> 098-941-1795(9:00~17:00)
  •  農林漁業者向け 098-941-1840(平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)

日本政策投資銀行(中堅・大企業向け)

  •  03-3270-3211(平日 9:00~17:00)
  •  0120-598-600(平日・土日祝 9:00~17:00)

新型コロナウイルス対策マル経融資

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経済産業省

最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1000万円の範囲内で融資する

問い合わせ先:

日本政策金融公庫

<平日> 0120-154-505(9:00~17:00、創業して間もない人、個人企業、小規模企業向けは19:00まで)

<土日祝>0120-112-476(創業して間もない人、個人企業、小規模企業向け9:00~17:00)

沖縄振興開発金融公庫(沖縄縄県の事業者向け)

 ・小規模事業者、中小企業向け <平日> 098-941-1830(9:00~18:00)<土日祝> 098-941-1795(9:00~17:00)

セーフティネット貸付の要件緩和

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経済産業省

「セーフティネット貸付」は、社会的・経済的な環境変化など外的要因で一時的に売り上げが減少するなど業況が悪化しているが、中期的には業績回復・発展が見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。

融資限度額は中小事業で7.2億円、国民事業で4800万円。

2月14日から貸付要件が緩和され、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象となった。

問い合わせ先:

日本政策金融公庫

<平日> 0120-154-505(9:00~17:00 *創業して間もない人、個人企業、小規模企業向けは19:00まで)

<土日祝>

  •  創業して間もない人、個人企業、小規模企業向け 0120-112-476(9:00~17:00)
  •  中小企業など向け  0120-327-790(9:00~17:00)
  •  農林漁業者など向け 0120-926-478(9:00~17:00)

沖縄振興開発金融公庫(沖縄縄県の事業者向け)

  •  小規模事業者、中小企業向け <平日> 098-941-1830(9:00~18:00)<土日祝> 098-941-1795(9:00~17:00)
  •  農林漁業者向け 098-941-1840(平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)

日本政策投資銀行(中堅・大企業向け)

  •  03-3270-3211(平日 9:00~17:00)
  •  0120-598-600(平日・土日祝 9:00~17:00)

衛生環境激変対策特別貸付

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経済産業省

一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業、喫茶店営業の経営安定を図るために設けられた日本政策金融公庫の特別貸付制度。融資限度枠は別枠1000万円(旅館業は別枠3000万円)

問い合わせ先:

日本政策金融公庫

<平日> 0120-154-505(9:00~17:00、創業して間もない人、個人企業、小規模企業向けは19:00まで)

<土日祝>

  •  創業して間もない人、個人企業、小規模企業向け 0120-112-476(9:00~17:00)
  •  中小企業など向け  0120-327-790(9:00~17:00)
  •  農林漁業者など向け 0120-926-478(9:00~17:00)

沖縄振興開発金融公庫(沖縄縄県の事業者向け)

  •  小規模事業者、中小企業向け <平日> 098-941-1830(9:00~18:00)<土日祝> 098-941-1795(9:00~17:00)
  •  農林漁業者向け 098-941-1840(平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)

宿泊業向けの支援策の紹介は、国土交通省による各都道府県の特別相談窓口へ(*連絡先一覧はこちら

生活衛生改善貸付の金利引下げ(新型コロナウイルス対策衛経)

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経済産業省

生活衛生同業組合などの経営指導を受けてい生活衛生関係の事業を営む小規模事業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度。限度額は別枠1000万円

問い合わせ先:

日本政策金融公庫

<平日> 0120-154-505(9:00~17:00、創業して間もない人、個人企業、小規模企業向けは19:00まで)

<土日祝>

  •  創業して間もない人、個人企業、小規模企業向け 0120-112-476(9:00~17:00)
  •  中小企業など向け  0120-327-790(9:00~17:00)
  •  農林漁業者など向け 0120-926-478(9:00~17:00)

沖縄振興開発金融公庫(沖縄縄県の事業者向け)

  •  小規模事業者、中小企業向け <平日> 098-941-1830(9:00~18:00)<土日祝> 098-941-1795(9:00~17:00)
  •  農林漁業者向け 098-941-1840(平日 9:00~18:00、土日祝 9:00~17:00)

Q.従業員に給料を支払えない…。

雇用調整助成金制度など助成金・支援金制度が利用できる。

◆「雇用調整助成金」の特例措置

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厚生労働省

新型コロナウイルス感染症の影響など「経済上の理由」事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練、出向などで雇用を維持した場合に休業手当、賃金等の一部を助成する。

想定されている経済上の理由の例は、以下の通り。

  • 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した
  • 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した
  • 市民活動が自粛されたことにより、客数が減った
  • 風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った
  • 労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した

4月1日からは措置を拡大。助成率の引き上げや通常の支給日数と別枠の雇用調整助成金を利用できる。

問い合わせ先:

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター

 0120-60-3999(平日・土日祝 9:00~21:00)

・最寄りの都道府県労働局、ハローワークへ(連絡先一覧はこちら


Q.不当な発注や契約変更を強いられた…。

親事業者から不当な発注や契約変更を強いられた場合は、全国中小企業振興機関協会の「下請かけこみ寺」(0120-418-618)へ相談を。専門の相談員や弁護士が解決に向けてサポートする。

中小企業、フリーランスなどに対して契約を変更する場合、政府は親事業者に対して報酬額・支払期日など新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法などの趣旨を踏まえて適正に対応するよう経済産業省公正取引委員会が要請している。


Q.厚生年金保険料を納付したら、事業を続けられない…。

厚生年金保険料などを納付することで資金繰りが困難なる可能性がある場合など換価・納付の猶予が認められる場合がある。

猶予制度を利用するには、保険料等の納付期限から6カ月以内に年金事務所へ申請書の提出が必要。(*申請書類・手続等の詳細はこちら

問い合わせ先:

最寄りの年金事務所(*連絡先一覧はこちら


Q.設備投資のための補助金がほしい…。

生産性革命推進事業(2019年度補正予算3600億円)

新型コロナウイルス感染症による影響によるサプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資、販路開拓、テレワークのためのツール導入に取り組む事業者を優先的に支援する。

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経済産業省

(例)

  • 外国工場が操業を停止し、サプライチェーンが機能しなくなった。国内に拠点を移転したい。
  • インバウンド需要が減少し、店舗販売の縮小した。これを補うためにネット販売を強化したい。
  • 在宅勤務制度を新たに導入するため、テレワークに利用できる業務効率化ツール等を導入したい。

問い合わせ先:

中小企業基盤整備機構 企画部・生産性革命推進事業室 03-6459-0866

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

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厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規導入する中小企業事業主に対して、取り組みに要した費用の50%を補助する(1企業あたり上限100万円)。ただし、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象とならない。

問い合わせ先:

テレワーク相談センター 0120-91-6479


[3] 個人、法人・事業主共通

Q. 上下水道、電気、ガス、電話料金が支払えるか不安…。

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厚生労働省

総務省、国土交通省、資源エネルギー庁などは、地方公共団体や各事業者に対し、公共料金について「支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請」する通知を発している。

問い合わせ先:

支払猶予の相談は、地元自治体の上下水道の部局や契約している各事業者で受け付けている

電気料金に関する対応(予定)事業者一覧

ガス料金に関する対応(予定)事業者一覧

電話・通信料金に関する対応事業者一覧


Q. 国・自治体への税金を納めることができない…。

税務署や自治体に申請することで、税納付の猶予が認められることがある。

1:国税の猶予制度

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財務省

税を一度に納付することが難しい場合、または一定の事情があれば、換価(差押資産の売却)や納税の猶予が認められることがある

猶予が認められた場合、原則1年間の猶予が認められる。状況に応じてさらに1年間猶予される場合がある。

猶予期間中は延滞税の全部、または一部が免除され、財産の差押えや換価が猶予される。財務省のパンフレットでは資金繰り支援策と国税納付の猶予制度の詳細について案内している。

国税庁は「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」で、納税が困難な人向けの猶予制度を案内している。

問い合わせ先:

最寄りの税務署(*所在地。連絡先の検索はこちら

2:地方税の猶予制度

納税者やその家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合など、一定の要件で地方税の猶予が認められることがある。

また、一度に納付できない場合は、地方自治体に申請することで猶予制度が認められることがある。

問い合わせ先:

住んでいる都道府県・市区町村へ。

[4]:資料、総合問い合わせ先

◆厚労省パンフレット「休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

◆経産省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

総合労働相談コーナー(内定取消、解雇、雇止めの相談など)

全国の労働基準監督署内などの380か所に設置

資金繰り支援全般に関する問い合わせ先:

・中小企業金融相談窓口

 03ー3501ー1544(平日・休日 9:00~17:00)

・金融庁相談ダイヤル

  0120ー156-811(平日 10:00~17:00、IP電話からは03ー5251ー6813)

(文・吉川慧)

※編集部より

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