こんなに違うデリバリー配達員の仕事の現場。ウーバー、出前館、Woltは?

フードデリバリーをしている様子。

日本でもギグワーカーが増える一方、EUではギグワーカー保護の動きが高まっている。

REUTERS/Issei Kato

タクシー型旅客輸送の運転手やフードデリバリーの配達員など、ネット上のアプリを介して単発の仕事で働く「ギグワーカー」の保護に向けた動きが世界的に加速している。

目指しているのは、契約上自営業者とされているプラットフォームワーカーにも、企業などに雇われている「労働者」と同じ権利と保護が受けられるようにするための、EU統一のルールづくりだ。

かたやEUでギグワーカーを保護する判決や、保護に向けた政策的な動きが加速する中、フィンランドの「Wolt」、ドイツの「foodpanda」、韓国の「FOODNEKO」などヨーロッパを含む世界のデリバリー大手が相次いでコロナ禍の日本に集結している。

EUの動きに連動した、日本のギグワーカーの実態を追った。

EUの進める新たな「労働者」ルール

ギグワーカーの働き方の見直しが進むEUであっても、現状はギグワーカーも保護を受けるためにはハードルがある。EU加盟国ごとに規定する労働者の要件を、司法の場などで満たす必要があるのだ。

今後は、それがなくてもOKな共通のルールを設ける流れだ。

EUが提案している具体案について、労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎労働政策研究所長の「EUのプラットフォーム労働の労働条件に関する第2次協議に見える立法構想」(JILPリサーチアイ、2021年6月22日掲載)が詳しい。

これによると「形式上は自営業者と業務委託契約を結んでいるように見えても、プラットフォーム事業者を通じて就労している人は、自動的に雇用関係にある『労働者』と推定するルールを設けること」が、協議されているようだ。

では実際、ルールを定めるととどうなるのか。

例えば日本で言えば、ギグワーカーのフードデリバリーの配達員が労災保険に入りたい、失業給付手当がほしいと思えば、労働局やハローワークなどの役所で申請手続きを行う。

事後に役所からプラットフォーム事業者に「配達員の労災保険や雇用保険の保険料を支払ってください」と請求してくる。

そのとき「いや、彼は個人事業主であり、うちが雇った従業員ではない」とプラットフォーム側が言っても、役所は「では裁判でそのことを立証してください。ただし、確定するまでは保険料は払ってくださいね」となるのだ

プラットフォーマーには厳しい規定になるワケ

欧州委員会の旗の写真。

欧州委員会は、ギグワーカーを労働力とするプラットフォーマーに対して、厳しいルールづくりに出ようとしている。

REUTERS/Yves Herman

たしかに選択肢の1つではあるが、プラットフォーム事業者にとっては相当、厳しい規定だろう。

EUがこうした統一ルールを設けようとしている背景には、これまでにプラットフォーム労働者の労働者性に関してEU加盟国で100以上の司法判決と15の行政決定がなされ、労働者と認定されていること(その大部分はタクシー型旅客輸送とフードデリバリーに関するもの)。

そのうち最高裁レベルに達したのはドイツ、スペイン、フランス、イタリアの4カ国5件もあるという事情がある。

また、この記事でも示したように、EUから離脱したイギリスでも2021年2月、英国最高裁がウーバーの旅客輸送の運転手は「労働者」であると認定している。

日本に集結するデリバリー業者、労働実態はさまざま

woltの様子。

コロナ禍のフードデリバリーの需要の高まりに比例して、配達員の数も増加している。

撮影:小林優多郎

こうした司法判決や、EUの保護に向けた動きが加速する中、ヨーロッパを含む世界のデリバリー大手が相次いでコロナ禍の日本に集結している。

最大手の「Uber EATS」はコロナ前から進出しているが、2020年にフィランドの「Wolt」、ドイツの「foodpanda」、韓国の「FOODNEKO」が相次いで参入。2021年にはアメリカ最大手の「DoorDash」が事業を開始するなど熾烈な競争を展開。

それに伴い当然、配達員も増加している。各社配達員数を公開していないのでまとまった統計はないが、フリーランス協会の調査によると約15万7000人。しかし、各種の報道などから推測すると実際は20万人を超えているのではないかと見られる。

ウーバーイーツは「配達員と契約関係なし」

そして配達員の報酬や福利厚生、教育・訓練などの労働条件なども決して一様ではない。

またプラットフォーム事業者と配達員との関係もあいまいだ。

一般的には業務委託契約関係にあると思われるが、最大手のウーバーイーツは「配達員と直接的な取引関係が生じるのは飲食店であって、配送に関する契約の当事者ではない」としている。

つまり両者を仲介しているだけであって「配達員との業務委託契約は存在しない」と主張しているのだ

しかし実際は、登録している配達員が、料理を確実・迅速にデリバリーするため、アプリによる「警告」や「インセンティブ」などの方法で管理している実態もある。

身元確認の厳密さに疑問符も……

例えばウーバーイーツは事故時の対人・対物賠償保険や見舞金制度を設けているが、多くの配達員が利用する自転車については、法令により、示談交渉特約が付いていない

示談交渉特約が付いていなければ配達員自ら交渉せざるを得ないが、Uber側は「配達員の事故後のサポートの際に、弁護士委任できることを案内している。弁護士費用はパートナー向け保険で全額カバーできる」と説明している。

また、業務委託契約を締結するとなると当然、身元確認が必須となる。登録時に身元は確認できるとしても、プラットフォームが契約当事者でないのであれば、厳格さに欠けるだろう。

実際、6月22日、ウーバーイーツが不法滞在のベトナム人2人の在留資格を確認せず、配達員として働かせていたとする入管難民法違反(不法就労助長)で警視庁に書類送検される事件が発生した。

さらに警視庁は、不法就労や資格外活動を行っていた外国人配達員が2020年1年間で184人に上ることを確認しているという。契約関係や身元確認の曖昧さが社会的問題につながる事例だろう

「アルバイトor業務委託」が選べるケースも

出前館のロゴ写真。

出前館で配達員は、主に「アルバイト」と、店舗に紐付く「業務委託契約の配達員」で構成されている。

撮影:今村拓馬

一方、Woltや出前館など数社は、配達員との間に業務委託契約関係にあることを認めている。配達員との関係性が曖昧なままだと、配達員にさまざまな不都合や不利益を与えかねないからだ。

さらに言うと、同じ配達員でも企業によって、契約実態のみならず労働環境もかなり異なる。

日本企業大手の出前館はもともと直接雇用のアルバイト配達員主体でスタートし、現在、全国80カ所にデリバリー拠点(店舗)を設けている。

配達員は主に「アルバイト」と、店舗に紐付く「業務委託契約の配達員」で構成されている。

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