「変更できないパスワード」顔認証の規制が本格化。「個人情報か利便性か」に中国が出した結論

インサイドチャイナ

2019年5月に福州市で開かれたデジタルイベントでも、顔データによる来場者の認証が行われた。

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中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会が8月20日に個人情報保護法を可決した。2021年11月1日に施行される。

中国は日本に比べると個人情報の保護意識が緩く、かつてIT大手バイドゥ(百度)のトップが「中国人はオープンで、プライバシーよりも利便性を優先する傾向がある」と発言したこともある。

だが、電話番号や住所と違って簡単に変えられない顔認証技術が普及したことで、国民の意識は大きく変わった。法施行を前に司法当局や地方政府も違法と合法の線引きを明確にしている。

個人情報保護法で使用条件を規定

「IT技術、とりわけビッグデータと人工知能(AI)技術の進展によって、公共の場所で顔から個人情報を取得しやすくなり、懸念が高まっている。人に対する顔認証は厳格に規制する」

清華大学法学部の程啸教授が8月31日に発表した個人情報保護法の解説によると、同法は第26条で「公共の場所で顔認証システムを導入する際は、政府当局の規定を満たした上でシステムの存在をはっきりと示し、集めた個人情報は公共安全を維持する目的以外に使用してはならない(本人の同意が得られた場合は、この限りではない)」と定めた。

第62条第2項では、「国家インターネット情報弁公室が他部門を統括し、顔認証、AIなど新技術の応用について専用の規則やルールを整備する」ことも要求している。国政助言機関である全国政治協商会議(政協)の政協委員で弁護士の皮剣龍氏も今年3月、「顔の情報は変更ができない個人の『パスワード』のようなもので、ハッカー攻撃などで流出したら甚大な損害が発生する」と、個人情報保護法以外に顔認証システムのデータ管理専門の法律を整備するよう提言しており、今後、生体認証に特化したルール整備が加速しそうだ。

監視カメラ装い店舗に設置

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北京のIT企業で顔認証システムの開発に取り組むエンジニア。

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日本はあらゆる領域で既に規制があり、新技術や新サービスを広げるには規制緩和から始めなければならないことが多い。中国は逆で、何もないとろに新技術が急激に普及し、消費者の権利侵害が顕在化してから規制論議が始まる。

2010年代前半に社会実装が始まった顔認証も例外ではない。当初はロック解除や入退室の手続きなどを効率化するスマートツールともてはやされたが、民間企業が手軽に導入できるようになると、知らない間に個人情報が丸裸にされる「濫用」が横行した。

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